後遺障害等級 10級
後遺障害(別表2)
等級 | 認定基準 | 保険金額 |
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの | 461万円 |
10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの | |
10級3号 | 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの | |
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
10級5号 | 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | |
10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | |
10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの | |
10級8号 | 1下肢を3㎝以上短縮したもの | |
10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失つたもの | |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
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交通事故の被害に遭われた方の相談を初回に限り無料で承っております。また、全国対応の電話相談も予約制で受け付けます。さらに、重度の後遺障害や死亡事故の方には、弁護士によるご自宅訪問や地方出張も可能です。交通事故の被害に遭われた方は、是非、当法律事務所宛にご連絡下さい。
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ウカイ&パートナーズ法律事務所
代表弁護士 鵜飼 大
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8F
0120-60-60-38
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交通事故弁護士110番
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