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交通事故問題のポイント 慰謝料を請求したい場合 休業損害を請求したい場合 過失相殺を争いたい場合 むち打ちにあった場合 死亡事故の場合 後遺障害で悩まれている場合 保険会社からの示談提案で悩まれている場合 弁護士費用特約について知りたい場合

弁護士による交通事故全般110番

弁護士が答える交通事故全般Q&A~目次

第1 交通事故の一般的知識


第1 交通事故の一般的知識

交通事故にあった。弁護士さん、損害賠償請求したいけど、どんな損害を請求できるの?

○ 交通事故にあった場合の損害賠償請求としては、原則、以下の項目について請求が可能です。

  • 治療に関連する費用
    (ex.治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、装具及び器具代、家屋等改造費)
  • その他雑費
    (ex.葬儀関係費)
  • 休業損害
  • 傷害慰謝料
    交通事故で受傷したことによる精神的苦痛に対する金銭賠償です。
  • 逸失利益
  • 後遺障害慰謝料
    交通事故で後遺障害が発生した場合の精神的苦痛に対する金銭賠償です。
  • 死亡慰謝料
    交通事故によって死亡したことによる精神的苦痛に対する金銭賠償です。
  • 弁護士費用
    訴訟の場合のみ認められるものとして、弁護士費用の一部が認められることがあります。
  • 遅延損害金
    訴訟の場合には、事故発生日以降の遅延損害金が認められます。
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交通事故の損害賠償請求に対する保険会社の判断基準とは?

○ 交通事故の損害賠償請求に対する保険会社の判断基準は、以下の通り3つあります。

  • 自賠責保険基準 → 一番低い基準額
  • 保険会社基準  → 保険会社が独自に定める基準額
  • 裁判基準    → 裁判をすると認められる基準額
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自賠責基準とは?

○ 自動車損害賠償責任保険(いわゆる、「自賠責保険」)は、自動車による人身事故の損害を最低限度保障するために、すべての運転者に加入が義務づけられている強制保険です。

○ 自賠責保険の賠償額は、法律で定められております。

 

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保険会社基準とは?

○ 強制保険である自賠責保険と異なり、もしもの交通事故に備えてドライバー等が加入する保険を任意保険と言います。

○ そして、任意保険の損害賠償額は、法律上規定がないため、各保険会社は、独自に算定基準を定めております。

○ 保険会社の基準額は、損害の項目にもよりますが、自賠責保険と同じもしくはやや高い程度であり、裁判等で認められる裁判基準よりは大きく下がります。

 

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裁判基準とは?

○ 当事者間で示談がまとまらない場合には、裁判等により、解決されることになります。 金額は、諸般の事情を考慮して判断されますが、ある程度の基準があるものと考えます。

○ 裁判に持ち込めば、保険会社の基準よりも数百万円多かったり、数倍になることがよくあります。

○ 交通事故の損害額の算定には、複雑な計算が必要とされるので、交通事故の専門家たる弁護士にご相談下さい。

 

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保険会社から「うちの基準によるとこの額になります。」と断言された。弁護士さん、保険会社の基準に従う必要あるの?

○ いいえ。

○ 保険会社は、自賠責基準もしくは、保険会社独自の基準額しか提示しません。裁判基準に比べると、数百万円低いこともよくあります。

○ 弁護士が介入することで、査定基準を裁判所の基準に変更することができ、保険会社の査定基準より大幅に査定額をアップすることができます。

 

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交通事故に遭い病院に通っている。弁護士さん、治療費は、私が立て替えるの?

○ いいえ。

○ 被害者である相談者様が治療費を立て替える必要はありません。交通事故の被害を受けた場合、加害者たる相手方が加入している保険会社が立て替えてくれます。多くの場合は、保険会社が病院と連絡を取り、直接治療費を支払うことになります。

○ 仮に、直接支払うことになった場合には、直ぐに、保険会社に対して治療費の支払いを求めるべきでしょう。

○ 保険会社が支払いに応じない場合には、弁護士に直ぐ、ご相談下さい。

 

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交通事故で入院し、家族が家族がお見舞いに来てくれました。弁護士さん、お見舞いの交通費って払ってもらえるの?

○ はい。

○ 交通事故の被害に遭い、入院している場合、被害者のご家族がお見舞いに行くための交通費は、保険会社に請求可能です。

○ もっとも、お見舞いの交通費の全額がが認められるわけではなく、このような家族の交通費を含む入院雑費として、訴訟では,1日定額1500円前後の支払いが認められます。

 

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交通事故で入院し家族がお見舞いに来てくれた。弁護士さん、家族が遠くに住んでいる場合も一律に1500円なの?

○ いいえ。

○ 交通事故の被害者の入院先が遠方である場合には、遠方である旨とお見舞いの必要性を立証すれば、一律の定額料金を越えて別途交通費を請求できることがあります。

 

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交通事故の被害に遭われた方の相談を初回に限り無料で承っております。また、全国対応の電話相談も予約制で受け付けます。さらに、重度の後遺障害や死亡事故の方には、弁護士によるご自宅訪問や地方出張も可能です。交通事故の被害に遭われた方は、是非、当法律事務所宛にご連絡下さい。
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