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弁護士による醜状障害110番

弁護士が答える醜状障害Q&A~目次

外貌醜状(外貌の醜状)


外貌醜状(外貌の醜状)

弁護士さん、外貌醜状って、何ですか?

○ 外貌とは、主に、頭部、顔面部、頸部など、日常において露出部分を言います。そして、醜状とは、人目に付く程度の瘢痕や、線状痕などの傷痕のことを指します。

つまり、外貌醜状とは、交通事故などで、日常生活において支障が出るほどの傷跡が残ってしまった状態をいいます。顔など、日常的に露出している部分に、傷跡が残ってしまった場合、精神的苦痛を受けることが、通常です。そのため、外貌醜状による、後遺障害慰謝料の請求ができ、仕事に支障が出る場合には、逸失利益の請求が認められる可能性があります。

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弁護士さん、体のどこの部分に傷跡が残ると、外貌醜状の後遺障害の、認定がでるのでしょうか?

○ 外貌醜状の範囲は、主に、顔や頭、首となりますが、そのほかでも、露出しやすい部分である、腕の肘から先、また、足の膝から下の傷跡も対象に含まれます。ただし、職業として、モデルや接客業についている場合など、人によっては、対象に含まれる場合もあります。

基準としては、仕事の際に、傷跡が人目に付いて、仕事に影響を及ぼす場合は、外貌醜状として後遺障害が認められることがあります。

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弁護士さん、外貌醜状の後遺症認定を受けるには、基準がありますか?

○ 傷跡の箇所や、大きさ、傷を負った方の、性別や年齢、職業等を、基準に、認められることが多いです。

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弁護士さん、外貌醜状の後遺症認定において、男女の差はありますか?

○ 原則として、男女差はありません。たしかに、以前は、外貌醜状において、男女の間で区別がりました。なぜなら、同じような傷跡が残った場合、男性よりも女性の方が大きな精神的苦痛を受けると考えられていたからです。ただし、平成22年5月27日、京都地方裁判所判決によって、男性と女性との間(著しい外貌醜状)の場合に5等級の差が生じていた部分について、法の下の平等を定めた憲法14条一項に違反すると判断されました。

現在においては、男性と女性との間の、外貌醜状による差は、なくなったと言えます。最も、男性と女性で、外貌醜状が、労働に影響を与える際があることは、あります。そのため、労働能力喪失率の認定で、差が出ることは、あるでしょう。

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弁護士さん、外貌醜状が認定された場合、どのくらいの金額を請求できますか?

○ ケースバイケースとなります。実際に、後遺症障害として認定された際の等級によっても、請求額が変わってきます。また、そのほかには、後遺障害慰謝料や、逸失利益も、損害賠償として受けることができる可能性があります。ちなみに、後遺障害慰謝料とは、後遺症が残ってしまったことによる精神的に対して、支払われる金額のことを言います。そして、逸失利益とは、後遺症がなければ、本来労働によって得ることができたであろう損害のことを指します。

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弁護士さん、外貌醜状は、労働能力喪失率に関係しますか?

○ ケースバイケースとなります。ただし、これに関しては、保険会社の担当と揉めるケースが多いです。なぜなら、加害者側の外貌醜状が、はたして労働の低下につながるのかどうかが、曖昧なためです。

例えばですが、職業が芸能や接客など、外貌が直接仕事に影響してくる場合は労働能力が低下したと判断されることもあるでしょう。ただし、それ以外の場合ですと、外貌の醜状は、運動能力が低下するわけではないので、労働能力が低下したわけではないと、保険会社側は、主張してくるケースが多いです。そのため、外貌醜状において、慰謝料や逸失利益を請求したい場合は、専門家に頼ることを、お勧めいたします。

ウカイ&パートナーズ法律事務所は、かつて保険会社で顧問弁護士をしていた弁護士が、在籍しています。そのため、保険会社のことにはとても詳しいです。もし、不安なことやわからないことがありましたら、無料電話相談も、弁護士が担当していますので、是非とも気軽に相談していただければと思います。

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弁護士さん、外貌醜状の後遺障害等級が認定される際には、どういった基準がありますか?

○ 外貌の醜状が、後遺障害として認定される際の基準としては、症状によって、異なることが多いです主な基準が、下記となります。

7級12号外貌に著しい醜状
9級16号外貌に相当程度の醜状
12級14号その他、外貌に醜状

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弁護士さん、外貌醜状の後遺障害等級が認定される際の、「外貌に著しい醜状」というのには、明確な基準はありますか?

○ 「外貌に著しい醜状」の基準としては、頭部に、手のひら大以上の大きさの瘢痕が残っている場合、また、頭蓋骨に手のひら大以上の大きさの欠損がある場合、そして、顔面部に鶏卵大以上の大きさの瘢痕が残っている場合に分けられます。

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