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弁護士による休業損害110番

弁護士が答える休業損害Q&A~目次

休業損害


休業損害

弁護士さん、休業損害とはなんでしょうか?

○ 休業損害とは、交通事故によって、仕事を休まなければならない状況になったとき、本来仕事していればもらえたであろう収入を、加害者に、損害賠償として請求できるお金のことを言います。また、損害賠償請求には、積極損害と消極損害の2種類がありますが、休業損害は、消極損害に該当します。

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交通事故の被害に遭い治療中です。弁護士さん、専業主婦でも休業損害の請求はできますか?

○ はい。専業主婦の場合でも、休業損害の請求は可能です。

○ 家事ができなくなったことにつき、請求します。ただし、主婦が休業損害を請求する場合、加害者側の保険会社と休業日数について争いになることが多いです。その理由として、家事労働できなかった期間、というのが問題となります。入院によってまったく家事ができなかった期間は除くとしても、通院期間に関しては、何日を休業したとみるべきか、曖昧だからです。

○ 専業主婦の場合、具体的な給与が存在しないため、賃金センサスという、女性学歴・全年齢平均収入を用いて、損害額を計算します。貸金センサスによると、1日休業した場合、約9600円となるようです。もし、不安なことやわからないことがありましたら、ウカイ&パートナーズ法律事務所は弁護士による、電話相談も、無料で受けることが出来ます。是非とも気軽に相談していただければと思います。

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ほとんど専業主婦だけどパートで少し働いています。この場合、休業損害の請求はできますか?

○ はい。完全な専業主婦ではなく、パートとして働いている主婦の場合でも、休業損害の請求は可能です。以下のように請求をし、認められることが多いです。

・ パート収入が、賃金センサスの女子平均賃金よりも少ない場合→女子平均賃金を基準として休業損害の請求をする。

・ パート収入が、賃金センサスの女子平均賃金よりも多い場合→パートによる収入を基準として休業損害の請求をする。

○ つまり、主婦でパート勤務の場合には、実際に受け取っている賃金と全年齢女子平均賃金センサスを比較して、多い方で計算し、認められることが多いです。

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休業損害はどのように計算されるのでしょうか?

○ 主に3つのパターンが存在します。

・ 自賠責保険における休業損害の場合は、5700円×休業日数で算定されます。

・ 任意保険会社における休業損害の場合は、各任意保険会社の設定額によります。

・ 裁判基準における休業損害の場合、1日あたりの基礎収入×休業日数で算定されます。

○ 主に、交通事故前の3か月~1年分の収入を参考に、1日あたりの平均収入を計算します。この裁判基準が、最も高い金額を、請求できる可能性が高いといえるでしょう。

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弁護士さん、個人事業主でも、休業損害は請求できるのでしょうか?

○ はい、可能です。その場合、1日当たりの基礎収入×休業日数という形で算定いたします。ただし、1日当たりの基礎収入は、前年度の所得÷365、という計算になります。

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弁護士さん、アルバイトでも休業損害は請求できるのでしょうか?

○ アルバイトの方でも原則、休業損害は発生します。交通事故前の3か月~1年分の収入を参考に、1日あたりの平均収入を計算します。そのため、給与証明は残しておくと良いでしょう。

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弁護士さん、学生でも休業損害は請求できるのでしょうか?

○ いいえ。原則として、学生に給与損害は発生しません。もっとも、学生でありながらアルバイトで収入があった場合には、条件によって、休業損害を請求できる場合はあります。そのため、給与証明は残しておくと良いでしょう。その場合、給与証明の平均額が、1日当たりの基礎収入となります。

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休業損害がもらえる期間って、決まっていますか?

○ いいえ、明確な期間が決まっているわけではありません。まず、休業損害が認められるためには、交通事故による怪我で休業する必要があるのかどうか、どのくらいの休業が必要なのか、ということが分からなければいけません。そして、それは主に、主治医の先生の意見が参考になります。そのため、ケースバイケースとなります。ただし、平均的に言えば、休業損害がもらえる期間は、3か月から6ヵ月程度であることが多いです。中には、1年以上認められたケースもあります。

また、弁護士が介入した場合は、書類作成を理由に、休業損害がもらえる期間を延長できる可能性があります。もし、不安なことやわからないことがありましたら、ウカイ&パートナーズ法律事務所は弁護士による、電話相談も、無料で受けることが出来ます。是非とも気軽に相談していただければと思います。

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